集 会 所 使 用 規 則
平成2年5月28日改正
1、使用時間は原則として午前9時から午後10時までとする。
2、使用責任者は使用終了後は速やかに鍵を返却する事。
5、集会所の使用終了後は必ず使用した部屋の清掃,点検,戸締りを行う事。
を負担する事。
る。
使用優先順位・使用区分
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第一区分 (無料)
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・組合が業務上使用する時。 ・公職選挙法に基づく投票所又は、演説会場として使用する時。 ・公的機関が組合員の公共目的のため使用する時。(健康診断,予防接種等) ・組合員が通夜,葬儀を行う時。 (3日間を限度。3日を越えるときは第二区分を適用) |
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第二区分
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・電力,ガス,NΗΚ等が組合員に対するサービスを目的として使用する時。 ・組合員,その家族の団体が,会議又は、行事を行うために使用する時。 ・居住者相互の親睦を目的として囲碁,将棋,懇談会等に使用する場合。 |
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第三区分
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・組合員又は、その家族が会費,授業料を徴収して,各種教室,サークルを 開くため使用する時。 ・組合員,又は、その家族が,慶事のために使用する時。 |
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第四区分
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・非組合員が使用する時。 ・非組合員が,各種教室,商品の展示,販売等に使用する時。 |
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第五区分 |
・共有区域内の屋外を使用する時。 |
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