第1章 総 則
(名 称)
第1条 本組合は、昭島つつじが丘ハイツ北住宅団地管理組合(以下「組合」という。)と称
する。
(目 的)
第2条 組合は、住宅・都市整備公団が建設した昭島つつじが丘ハイツ北分譲住宅(以下「住
宅」という。)の所在する団地(以下「団地」という。)にかかる共有物(以下「共有
物」という。)を管理し、かつ共有物の使用に伴う住宅の所有者の共同利益の維持増進
をはかることを目的とする。
(事務所)
第3条 組合の事務所は、団地内におく。
(構 成)
第4条 組合は、住宅の所有者全員を組合員として構成する。
(管理者)
第5条 組合の理事長は、団地における「建物の区分所有等に関する法律」(昭和58年法律第
51号。以下「法」という。)第25条に定める「管理者」となる。
(規 約)
第6条 組合の規約は、法第30条に定める「規約」とする。
この規約は、組合員の包括承継人および特定承継人に対しても、その効力を有する。
(管理共有物)
第7条 組合が管理する共有物(以下「管理共有物」という。)で、組合員の管理共有物の範囲
は別表の通りとする。