第3章 組 合 員
(資格の得喪)
第13条 組合員の資格は、住宅を所有することにより取得する。
2 次の各号に該当する場合には、組合員はその資格をうしなう。
(1) 組合員が住宅を所有しなくなったとき
(2) 組合員が死亡したとき
(権利義務の承継)
利義務のー切を承継する。
る。
(組合費等の負担)
第15条 組合員は、管理共有物の管理に要する経費に充当するために、次の費用を組合の定め
る方法により組合に納付しなければならない。
(1) 管理費および組合運営費(併せて「組合費」という。)
(2) 棟別修繕積立金
(3) 全体共有部分修繕積立金
充当する。
(1) 組合の運営に要する費用
(2) 管理共有物の清掃、手入れ、消毒、点検および調整に要する費用
(3) 管理共有物にかかる電気料金、水道料金、ガス料金等の費用
用
(5) 前各号のほか組合員が共同で負担することが必要と認められる費用
特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
(1) 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
(2) 不測の事故、災害、その他特別の事由により必要となる修繕
に規定する管理共有物のための前項に定める経費に充当される。
する。
合費等」という。)の負担割合は、次の通りとする。
(1) 組合費および全体共有部分修繕積立金は戸数による負担
(2) 棟別修繕積立金は分譲時の住宅タイプ別による負担
する
未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
しを請求することができない。
のとする。この督促に関する細則は、別に定めるものとする。
定承継人に対してもその効力を有する。
(総会の議決権)
行使するものを定め、あらかじめ組合へ届け出るものとする。
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