(管理共有物の使用)
第17条 組合員は、管理共有物の使用に際しては、その通常の用法に従って使用しなければな
らない。また、組合員の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 組合員は、その所有する住宅に居住する者( 以下「居住者」という。)に組合の目的
に反する行為をさせてはならない。
3 前項の規定は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者に準用する。
4 組合員は、その所有する住宅と分離して管理共有物の持分を処分することができない。
(住宅等の改造、模様替えおよび修繕等に関する協定)
第18条 組合員は、共同の利益を維持するため、住宅および管理共有物の使用、模様替えまた
は改修等に関して別に協定を定めるものとする。
(共同生活の秩序維持に関する協定)
第19条 組合員は管理共有物の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営をはかるため組合
員および居住者(以下「組合員等」という。)が守るべき事項について別に協定を定め
るものとする。