第6章 役 員
(役 員)
第32条 組合には、理事長1名、副理事長2名、理事11名および監事2名(以下「役員」と
いう。)を置く。
2 理事長および副理事長は理事の互選により選任する。
(役員の選任)
第33条 役員は、組合員の中から選挙により選任する。この選挙に関する細則は別に定めるも
ものとする。
2 役員の任期中に欠員が生じた場合には、前項、および第29条6項の規定にかかわら
ず、欠員が生じた号棟の組合員の中から、その号棟の組合員の過半数書面による合意を
得た者を選任することができる。
(役員の忠実義務)
第34条 役員は、法令、規約並びに総会および理事会の決議に忠実に従い、組合員のために誠
実にその職務を遂行する義務を負う。
2 役員は組合業務執行に関して知り得た組合および組合員に不利益をもたらす事項を洩
らしてはならない。
(役員の任期)
第35条 役員の任期は通常総会の翌日から翌年の通常総会の日までとし、再任を妨げない。
2 補欠または増員による役員の任期は、現に在任する他の役員の任期に従う。
3 役員は、任期満了の後においても、新たに役員が選任されるまで引続きその職務を行
うものとする。
4 転勤、病気等やむを得ないと選挙管理委員会および理事会が認めた時は、任期満了の
前に退任することができる。
(役員の報酬)
第36条 役員は、総会の議決を得たときは、組合からその職務に対する報酬を受けることがで
きる。
(理事会)
第37条 理事会は、総会の議決および規約等に基づく組合の業務を執行するほか、組合員およ
び居住者の共同利益となる軽易な事項を決定し処理する。
2 理事会は、必要のつど理事長が招集し開催する。
3 理事会の議事は、理事長、副理事長および理事(以下「理事等」という。)の過
半数が出席し、その3分の2以上で決する。
4 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
5 第31条第2項および第3項の規定は、前項の議事録に準用する。
但し、第2項の総会に出席した組合員2人を除く。
6 理事会は、役員で組織する。
7 理事会の議長は、理事長とする。
8 副理事長または理事が、副理事長および理事の3分の1以上の同意を得て理事会の招
集を請求した場合においては、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
9 理事長は、理事会を招集する場合には監事に通知しなければならない。
(理事長・副理事長および理事)
第38条 理事長は、組合を代表し、総会および理事会の議決に基づいて組合の業務を執行する。
2 理事長は、総会および理事会の議決を得たときは、自己の名において組合の業務を執
行することができる。
3 前項の規定により理事長の執行する組合業務に関して理事長が得た債権および債務は
組合員の全員に及ぶ。
4 理事長は規約等に基づく業務に関して総会の議決により組合員のため原告( 申立人、
債権者)となることができる。但し、理事長はその業務に関し、組合費、修繕積立金、
駐車場料金などの不払者にその支払いを求めるため、あるいは駐車場不法占拠者にその
明渡を求めるためなどに民事訴訟、民事調停等(支払命令の申立て、仮差押、仮処分、
訴訟前の和解の申立て、本案訴訟、先取特権の実行の申立て)を、理事会の決定により
当事者として遂行することができる。
5 理事長は組合または理事長を被告(相手方債務者)とする民事訴訟、民事調停、仮差
押、仮処分等がなされた場合には、理事会の決定により当事者として遂行することがで
きる。但し、全組合員の権利、業務に直接関わる事項や規約等に抵触する事項などにつ
いては、総会の議決を要する。
6 理事長は、通常総会においてその業務に関する報告をしなければならない。
7 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるときまたは理事長が欠けたときは、
その職務を代行する。
8 理事長・副理事長および理事は、理事会の定めるところに従い組合の業務を担当す
る。
(監 事)
第39条 監事は、組合の財産の状況および組合の業務の執行状況を監査し、その結果を総会に
おいて報告する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
3 監事は、組合の財産の状況および組合の業務の執行状況について不正があると認めた
ときは、臨時総会を招集することができる。この場合の招集の手続きは第21条の2項
および第27条を準用する。
(役員の兼務禁止)
第40条 理事等は監事を、監事は理事等を兼ねてはならない。
(理事等の自己契約)
第41条 理事等は、総会の承認を得た場合を除き組合と契約することができない。但し、規約
等に基づき組合員と同じ立場で駐車場等の使用等について契約する場合はこの限りでは
ない。
(理事等の責任)
第42条 理事等がその任務に背き組合に損害を与えたときは、その理事等は、組合に対し連帯
して損害賠償の責を負う。