(経 費)
第43条 組合の経費は組合費等その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第44条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計報告)
第45条 理事長は、毎年5月末日までに前年度の組合費等の収支決算報告を監事の監査を得て
通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
(帳 簿)
第46条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を保管し、組合員の請求があったときは、これを閲覧させな
ければならない。
(1) 会計帳簿
(2) 共有物台帳
(3) 備品台帳
(4) 管理共有物に関する図書
(5) 組合員名簿(但し、号棟、部屋、氏名)
なお、保管場所は管理事務所とし閲覧については管理事務所の窓口業務時間内とする。