第8章 雑 則
(細則の設定)
必要な細則を定めまたは変更することができる。
(規約等の保管)
第48条 第31条第3項の規定は、規約および前条に定める細則に準用する。
(合意管轄裁判所)
[別表]
管理共有物一覧表|
所有区分 |
物 件 名 |
|
1
|
(1)共有地および団地内道路 らに付属する設備(以下「共同施設」という。) 場その他の屋外構築物 (4)共有地上の樹木、芝生、その他の植栽物 (5)共同水栓およびその給水配管 (6)本管から受水槽までの給水管、および受水槽から各戸メーターまでの 配管 (7)汚水本管、汚水準本管、雨水排水溝および溜桝 (8)受水槽、ポンプ室およびこれらに付属する機械設備 (9)自家用電気工作物 (10)屋外ガス設備一式 (11)集合テレビアンテナ、共同受信設備 (12)エレベ−タ−設備 (13)電気室 (14)消防設備 (連結送水管、ホ−ス収納箱およびこれらに付属する消防設備) |
|
2
|
(1)共同住宅の建物の躯体部分、屋根、外周壁、屋上雨水排水たて管、 屋外汚水枝管、屋外給水および給ガス枝管設備 および給ガスたて管設備 枝管 (4)各戸の給水設備のメーターから隠蔽部分の配管 (5)各戸のガスセントラル給湯暖房システムの隠蔽部分の配管 (6)建物内部の配電・配線、電話用配線・配管 (7)集合郵便受箱および掲示板 (8)消防設備と消火器 @警報器およびその付属設備 A各戸の内外に設備されている感知器・警報器 B16号棟防火扉設備 (9)共同住宅の通路およびその屋根 (10)浴室の防水設備 (11)南側バルコニ− (ただし、12,13,15および18の各号棟は北側バルコニ−を含む。) (12)ポ−チ @14,19,20,23,24および25の各号棟 (ただし、廊下階中間住戸を除く。) A16号棟2階〜11階 (13)その他の雑工作物 |
(附 則)
本規約は、昭和57年3月10日から適用する。
(附 則)
本規約は、昭和58年5月30日より施行する。
(附 則)
本規約は、昭和60年6月3日より施行する。
(附 則)
本規約は、昭和61年6月9日より施行する。
(附 則)
本規約は、平成元年5月29日より施行する。
(附 則)
本規約は、平成2年5月28日より施行する。
(附 則)
本規約は、平成3年6月10日から施行する。
(附 則)
本規約は、1993年5月31日より施行する。
(附 則)
本規約は、1994年5月30日から施行する。
(附 則)
本規約は、1995年5月29日より施行する。
(附 則)
本規約は、1996年5月27日より施行する。
(附 則)
本規約は、1997年5月26日より施行する。
(附 則)
本規約は、1998年6月1日より施行する。
|
|