共同生活の秩序維持に関する協定
(目 的)
する者(以下「組合員等」という。)が守るべき事項を定める。
(性 格)
の規定に基づく「規約」とする。
2 この協定は、組合員から住宅を取得した者に対しても効力を有する。
(禁止事項)
第3条 組合員等は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 住宅を他の用途に使用すること
合を除く。)
を除く。)
(5) 理事会が定める塵芥の投棄方法および区分を守らないこと
(6) 洗濯用水等の排水方法を守らないこと
等を置くこと
(8) バルコニーに土砂を搬入し、花壇等を造ること
(9) 住宅前の道路その他組合が禁止する場所に駐車すること
(10) 不用になった自転車等を放置すること
(11) その他前各号に準ずる行為で、理事会が禁止したこと
(承認事項)
出て書面による承認を得なければならない。
(2) 住宅等に広告物を掲示し、または表示しようとするとき
(3) 屋根に登るとき
(4) 建物の階段室その他共用の場所に私物を置こうとするとき
(5) その他前各号に準ずる行為で、理事会が指定した事項
(通知事項)
るものとする。
(1) 組合員等に変更のあったとき
(2) 他の者に住宅を貸与しようとするとき
(3) 組合員等が引き続き3ヵ月以上住宅に居住しないとき
(4) その他前各号に準ずる行為で、理事会が指定した事項
(違反に対する処置)
者に対し勧告その他必要な処置をとることができる。
(調 査)
じなければならない。
(入居者名簿)
(附 則)
本協定は、
昭和57年3月10日から施行する。(附 則)
本協定は、平成元年5月29日から施行する。
(附 則)
本協定は、平成2年5月28日から施行する。
(附 則)
本協定は、平成3年6月10日から施行する。
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