組合業務委託細則
(総 則)
づき、必要な事項を定める。
(委託業務の範囲)
および第6号に規定する業務とする。
(委託契約)
受託者と次に掲げる事項を定めた委託契約を、締結するものとする。
(1) 委託する業務
(2) 委託の費用およびその支払方法
(3) 委託に関する報告
(4) 委託の期間
(5) その他契約を締結するに必要な条件
(組合費、駐車料金および修繕費積立金等の支払期日および支払方法)
法により受託者に支払うものとする。
(細則の改正)
第5条 本細則の改正等は、理事会の提案により総会において決定する。
(附 則)
本細則は、昭和57年3月10日から施行する。
(附 則)
本細則は、平成元年5月29日から施行する。
(附 則)
本細則は、平成2年5月28日から施行する。
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