(総 則)
第1条 昭鳥つつじが丘ハイツ北住宅団地管理組合規約(以下「組合」という)は、自治会に関
する業務を推進するため、規約第47条の規定により、本細則を定める。
(名 称)
第2条 アゼリア自治会と称する。
(目 的)
第3条 アゼリア自治会は組合の共同自治に関する業務を補佐し、地域における自治会活動を行
う。
(役 員)
第4条 アゼリア自治会の役員は理事及び住民の中から選出し、少なくとも次の役員をおく。
会長…1名 副会長…2名 広報…1名 会計…2名
(業 務)
第5条 会議は会長が必要のつど招集する。
2 必要に応じて理事会、他の委員会に出席して要望事項を伝えることができる。
(会 計)
第6条 アゼリア自治会の経費は総会で決定し組合が負担する。
(細則の改正)
第7条 本細則の改正等は、理事会の提案により総会において決定する。
(附 則)
本細則は、1997年5月25日より施行する。