選挙管理委員会細則
(総 則)
に基づき、当組合役員の選出機関設立のために本細則を定める。
(名 称)
委員会」という)と称する。
(目 的)
第3条 選挙管理委員会は本組合役員の選出に関する事務を管理する。
2 議決権行使書、投票等に関し公平な立場の第三者として員数を確認する。
3 総会における員数を確認し議長に報告する。
(委 員)
選する。
2 現役員は選挙管理委員となることができない。
(任 期)
第5条 選挙管理委員の任期はー年とし10月1日から翌年の9月30日までとする。
(委員会)
第6条 選挙管理委員会は委員長が必要のつど招集する。
(業 務)
業務を行う。
期間、開票日時を告示しなければならない。
告しなければならない。
(組合役員)
第8条 組合役員の選出は選挙管理委員会が行う。
2 組合役員は現に登記名義を有する居住組合員でなければならない。
3 組合役員は原則として立候補による選挙で選出する。
ればならない。
5 理事14名は1棟につき1名とする。
6 立候補者が定数以下の場合には、当選人と決定することができる。
する。
8 監事は3名以上の立候補があった場合、全組合員による投票で決定する。
とができる。
とができる。
(報 酬)
とができる。
(経 費)
第10条 選挙管理委員会の運営に必要な経費は、組合が負担する。
(細則の改正)
第11条 本細則の改正等は理事会の提案により総会において決定する。
(附 則)
本細則は、平成2年5月28日より施行する。
(附 則)
本細則は、平成3年6月10日より施行する。
(附 則)
本細則は、1993年5月31日より施行する。
(附 則)
本細則は、1994年5月30日から施行する。
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