号棟会細則
(総 則)
務を補佐するため、規約第47条の規定により、本細則を定める。
(名 称)
(目 的)
(1) 各号棟内外の連絡および共同自治活動
(2) 評議会・自治委員会・防災委員会業務
(3) 防犯活動
(4) 各種役員・委員の推薦・選出
(構 成)
第4条 各号棟とも、号棟委員(8〜12名)で号棟会を構成する。
から副会長(1名)を選出し、その号棟内のとりまとめ、運営を行う。
(委員選任および任期)
順番とする。
2 号棟委員の任期は一年とし4月1日から翌年の3月31日までとする。
(業 務)
事・各種特別委員の推薦・選出をする。
3 号棟会の会議では、3委員会の会議の報告を受け、協議する。
5 号棟会は、各号棟独自の自治活動についても積極的に協議し活動する。
(経 費)
第7条 号棟会の運営に必要な経費は、管理組合が負担する。
(細則の改正)
第8条 本細則の改正等は理事会の提案により、総会において決定する。
(附 則)
本細則は、昭和59年5月28日より施行する。
(附 則)
本細則は、平成元年5月29日より施行する。
(附 則)
本細則は、平成2年5月28日より施行する。
については、平成3年4月1日より施行する。
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