評議会細則
(総 則)
の規定により本細則を定める。
(名 称)
いう。)と称する。
(目 的)
(委 員)
第4条 評議会の委員は評議員と称し、号棟会の各棟の代表者をもって構成する。
(役 員)
第5条 評議会に次の役員をおく。
委員長…1名 副委員長…3名
(任 期)
第6条 評議員の任期は1年とし、4月1日より翌年3月31日までとする。
(評 議 会)
第7条 評議会は委員長が必要のつど招集する。
2 前項により招集された会議に理事長の指名する理事を加えることができる。
(業 務)
第8条 評議会は第3条の目的を達成するため理事会から要請があった場合は、これを調査およ
び協議し、理事会に報告すること。
(経 費)
第9条 評議会の運営に必要な経費は、管理組合が負担する。
(細則の改正)
第10条 この細則の改正等は、理事会の提案により総会において決定する。
(附 則)
本細則は昭和57年3月10日より施行する。
(附 則)
本細則は昭和58年5月30日より施行する。
(附 則)
本細則は昭和59年5月28日より施行する。
(附 則)
本細則は平成元年5月29日より施行する。
(附 則)
本細則は平成2年5月28日より施行する。
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