自治委員会細則
(総 則)
第1条 昭島つつじが丘ハイツ北住宅団地管理組合(以下「組合」という)は、組合の共同自
治に関する業務を推進するため、規約第47条の規定により、本細則を定める。
(名 称)
第2条 昭島つつじが丘ハイツ北住宅団地管理組合自治委員会(以下「自治委員会」という)
と称する。
(目 的)
第3条 自治委員会は、北住宅団地管理組合の共同自治に関する業務を補佐することを、主目
的とし、理事会から提議された事項について協議し実施する。また共同自治に関する要
望事項を集約、整理して理事会に伝えるものとする。
(委 員)
第4条 自治委員会の委員は、自治委員と称し各号棟会で選出された委員をもって構成する。
(役 員)
第5条 自治委員会に次の役員をおく。
委員長…1名 副委員長…3名
(任 期)
第6条 自治委員の任期は一年とし4月1日から翌年の3月31日までとする。
(業 務)
第7条 自治委員会は、第3条の目的を達成するため自治担当理事が運営し、委員長の招集に
よって必要に応じ会議を開き、その業務をおこなう。
2 自治委員会は、理事会および自治委員会で決定された自治活動の年間計画について協議
し実行する。
3 各棟自治委員は、自治委員会で決定された事項について各号棟会に報告し、必要に応じ
協議し活動する。
4 各棟自治委員は、各号棟独自の自治活動についても積極的に協議し活動する。
(経 費)
第8条 自治委員会の運営に必要な経費は、組合が負担する。
(細則の改正)
第9条 本細則の改正等は、理事会の提案により総会において決定する。
(附 則)
本細則は、平成2年5月28日より施行する。