防災委員会細則
(総 則)
る業務を補佐するため、規約第47条の規定により、本細則を定める。
(名 称)
下「防災委員会」という。)と称する。
(目 的)
議された事項について協議し実施する。
3 防災委員は、自衛消防隊の隊員となる。
(委 員)
2 理事長が指名するものを顧問としておく。
(役 員)
第5条 防災委員会に次の役員をおく。
委員長…1名 副委員長…3名
(任 期)
第6条 防災委員の任期は一年とし4月1日から翌年の3月31日までとする。
(業 務)
開き、その業務を行う。
2 防災委員会は、次の任務について年間計画に基づき実行する。
(1) 消火設備点検
(2) 消火設備取り扱い訓練
(3) 緊急自動車進入路点検、確保および緊急時対応
(4) 情報宣伝活動
(5) 理事会からの要請事項
議し活動する。
(経 費)
第8条 防災委員会の活動に必要な経費は、組合が負担する。
(細則の改正)
第9条 本細則の改正等は、理事会の提案により総会において決定する。
(附 則)
本細則は、平成2年5月28日より施行する。