(総 則)
第1条 この細則は、規約第3章第15条の規定に基づき組合費および修繕積立金(以下
「組合費等」という。)の納入方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(納入方法)
第2条 組合員は、総会において決議された組合費等を毎偶数月の月末までに、その月分及び
その翌月分の2カ月分を管理組合に納入するものとする。
(督促方法)
第3条 理事長は、組合費等を納入期限までに支払わない組合員(以下「滞納者」という)に
対して、督促をしなければならない。
2 納入の督促は、滞納状況に応じ、次の各号に揚げる方法で行うものとする。
(1) 2カ月以上の滞納者に対しては、書面にて督促を行う。
(2) 4カ月以上の滞納者に対しては、電話又は自宅訪問により督促を行うものとする。
ただし、不在がち等の場合は、滞納者の勤務先等に電話督促行うこともできるものとす
る。
(3) 6カ月以上の滞納者に対しては、配達証明付内容証明郵便により督促するものする。
ただし、必要に応じて弁護士に、依頼できるものとする。又駐車場契約者の場合には、
本人の意思とは関係なく一方的に契約を破棄することができる。
(4) 上記に該当しないその他悪質な滞納者に対しては、その該当者氏名を公表すること
ができる。
(遅延損害金)
第4条 理事長は、組合費等を第2条に規定する期日までに納入しない場合、組合員に対し、
その期日の翌日から起算して納入日までの日数に応じ、14.6%の割合で計算した遅延損害
金を請求することができるものとする。
(遅延損害金の免除)
第5条 理事長は、理事会の承認を得て、必要あると認めた場合には、前条に定める遅延損害
金の全部又は一部の免除を決定することができるものとする。免除を適用した場合は、
滞納者本人に通知するものとする。
(督促費用の請求)
第6条 理事長は、滞納督促に要した切手代、印紙代および弁護士への相談料等の諸費用を滞
納者に請求することができるものとする。