駐車場管理細則
(総 則)
第1条 この細則は、昭島つつじが丘ハイツ北住宅団地管理組合規約(以下「規約」という。)
第11条第2号の規定により、団地内の駐車場用地および団地外の借り上げ駐車場を有料
駐車場として設置および管理し、当該業務を第三者に委託するため、規約第47条の規定に
基づき必要な事項を定める。
(利用者の制限)
第2条 駐車場を利用できる者は、昭島つつじが丘ハイツ北住宅団地管理組合(以下「組合」と
いう。)の組合員および当団地居住者 (以下「組合員等」という。)に限るものとする。
2 駐車場に収容できる自動車は、組合員等の所有する乗用車または貨物兼乗用車 (以下
「自動車」という。)に限るものとし、利用台数は1戸につき1台限りとする。
(利用申し込み)
第3条 駐車場の利用を申し込む者は、別に定める「自動車駐車場利用申込書」に必要事項を記
載の上、理事長に提出するものとする。
(申し込みの審査)
第4条 理事長は、前条の規定により駐車場の利用申し込みを受けたときは理事会において抽選
その他理事会の定める方法により、その適否を決定する。
(駐車契約)
第5条 理事長は、前条の規定により駐車場の利用者を決定したときは、当該利用者と理事会が
定める自動車駐車契約を締結する。契約の期間は、2年を限度とし隔年毎に前条の規定に
より決定する。
2 前項に規定する契約の条項は、@駐車位置および駐車場使用の証明、A駐車料金および
支払方法、B敷金、C賠償義務、D免責、E義務、F利用権の譲渡禁止、G駐車料金の変
更、H解約手続、I組合の契約解除権、J契約の更新、K契約の期間等とする。
(解約届)
第6条 利用者が自動車駐車契約を解約しようとするときは、理事会が別に定める「自動車駐車
契約解約予告書」を理事長に提出するものとする。
(駐車場利用証明書の発行)
第7条 理事長は、自動車駐車契約を締結した者(以下「利用者」という。)に対し「自動車の
保管場所の確保等に関する法律」(昭和37年法律第145号)に基づく自動車の保管場
所の確保の証明書を発行する必要が生じたときは、当該証明書を発行するものとする。
(駐車時間)
第8条 駐車時間は1日24時間昼夜駐車制とし、利用者は所定の場所のみ駐車することができ
るものとする。
(駐車料金の決定)
第9条 駐車料金は、土地利用料、施設償却費、修繕費、管理事務費および委託手数料その他、
必要な経費をそれぞれ算入して、理事会が定める。
2 駐車料金は、自動車の種類により区分し、設定することができる。
(駐車料金の変更)
第10条 理事長は、自動車の保護安全のため駐車場内外の施設に改善を施したときおよび借り
上げ駐車場の値上げを認めた場合、1ヵ月の予告期間をもって現行駐車料金を変更する
ことができる。
(駐車料金の支払)
第11条 利用者は、偶数月の末日までに当月分及び翌月分の駐車料金を理事会または業務受託
者の定める方法により支払うものとする。ただし、契約期間が一月に満たない場合の駐
車料金は、一月を30日として日割計算(10円未満の端数は四捨五入)して得た金額
を支払うものとする。
(敷 金)
第12条 理事長は、自動車駐車契約の締結をする際には、利用者から敷金として駐車料金の3
ヵ月分を徴収し、当該利用者が解約したときは返還する。ただし、駐車料金に未払いの
ある場合にはこれを充当する。また、敷金には利子を付けないものとする。
(利用規則)
第13条 利用者は、駐車場利用規則を理事会が定めたときは、これを遵守しなければならない。
(契約書等)
第14条 この細則に規定する自動車駐車契約書、利用申込書および解約予告書の書式ならびに
駐車場利用規則等は、理事会が決定し、または変更するものとする。
(業務委託の範囲)
第15条 業務の委託範囲は、駐車場の管理に附帯する事務ならびに駐車料金および敷金の徴収、
保管および返還にかかる事務とする。
(駐車料金等の処置)
第16条 駐車料金の収入金については、駐車場の維持管理等に要する費用相当額を除き、当該
残額を組合の組合費に繰り入れるものとし、その額は駐車場の専有使用率を勘案して理
事会で決定する。
(
臨時駐車場)
第17条 理事長は、臨時駐車場を指定し、外来者の利用に供することができる。駐車場所、駐
車料金等は理事会で決定する。
(細則の改正)
第18条 本細則の改正等は、理事会の提案により総会において決定する。
(附 則)
本細則は、昭和57年3月10日から施行する。
(附 則)
本細則は、昭和60年6月3日より施行する。
(附 則)
本細則は、平成元年5月29日より施行する。
(附 則)
本細則は、平成2年5月28日から施行する。
(附 則)
本細則は、1993年5月31日より施行する。